DV防止法ガイド
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このホームページ(DV防止法ガイド)は、SEOコンサルティング業務を実施する「テラ・サービス」が運営するウェブサイトです。DV(ドメスティックバイオレンス)防止等の対策に役立つ情報などを記載しています。

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DV防止法ガイド インフォメーション

DV防止法について
「DV防止法」は、正式名称を「配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律」といいます。また、他には「配偶者暴力防止法」と呼ばれることもあります。平成13年10月13日に施行されました。その後、平成16年12月に一部が改正されたほか、平成20年1月の一部改正では、生命等に対する脅迫も保護命令の対象となったほか、電話等の禁止、親族等への接近禁止が制定されるなど、更に保護命令制度が拡充されました。DV防止法は、配偶者からの暴力を防止し、被害者を保護する法律です。被害に遭っている人は配偶者暴力相談支援センター、婦人相談センターや警察に相談、援助、保護を求めたり、裁判所に保護命令の申立てをすることができます。恋人などにおける行動の規制にはストーカー行為等の規制等に関する法律(通称:ストーカー規制法)等が適用される場合もあるようです。

DV防止法の詳細についてはこちら ⇒ DV防止法の詳細
DVの相談窓口
● DV相談ナビ
2005年に内閣府が行った「男女間における暴力に関する調査」によると配偶者からの暴力について相談できる窓口を知っている人は全体の3割にとどまっており、7割が相談窓口を知らないことが明らかになっています。そこで、内閣府男女共同参画局では、どこに相談すればいいか分からないという方たちのために、相談先の電話番号を自動音声で案内する「DV相談ナビ」を、平成21年1月11日から開始しています。「DV相談ナビ」は、全国どこからでも、「0570-0-55210」という一つの電話番号でつながり、固定電話からだけでなく、携帯電話からも利用することができます。電話がつながったら、自動音声のガイドに従って電話機のボタンを操作していけば、最寄りの相談窓口の名称や電話番号などを知ることができます。(※PHSおよび一部のIP電話からは利用できません)

DV相談ナビ 電話番号 0570−0−55210 (全国共通)

● 女性の人権ホットライン

「女性の人権ホットライン」は、配偶者やパートナーからの暴力、職場等におけるセクシュアル・ハラスメント、ストーカー行為といった女性をめぐる様々な人権問題についての相談を受け付ける専用相談電話です。電話は、最寄りの法務局・地方法務局につながり、相談は、女性の人権問題に詳しい法務局職員又は人権擁護委員がお受けします。相談は無料、秘密は厳守されます。
女性の人権ホットライン 電話番号 0570−070−810 (全国共通)

配偶者暴力相談支援センター
「配偶者暴力相談支援センター」とは、配偶者からの暴力全般に関する相談窓口で、都道府県が設置する婦人相談所その他の適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たしています。また、市町村も自らが設置する適切な施設において、配偶者暴力相談支援センターの機能を果たすよう努めます。配偶者暴力相談支援センターでは、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護を図るため、相談や相談機関の紹介、カウンセリング、被害者及び同伴者の緊急時における安全の確保及び一時保護、自立して生活することを促進するための情報提供その他の援助、被害者を居住させ保護する施設の利用についての情報提供その他の援助、保護命令制度の利用についての情報提供その他の援助などを行っています。ご利用は、都道府県によっては婦人相談所のほかに女性センター、福祉事務所などを配偶者暴力相談支援センターに指定しているところもあります。事前に電話で連絡した上で、相談等に行くことをお勧めします。

全国の配偶者暴力相談支援センター 一覧はこちら ⇒ 都道府県別 相談窓口一覧
 (日本全国の相談窓口の電話番号を記載しています)
DV(ドメスティックバイオレンス)について
●DVについて
ドメスティックバイオレンス(Domestic Violence)とは、同居関係にある配偶者や内縁関係の間で起こる家庭内暴力のことである。近年ではDVの概念は同居の有無を問わず、元夫婦や恋人など近親者間に起こる暴力全般を指す場合もあります。これらの暴力の多くは家庭という私的な生活の場で起こることが多いため、他の人に見つかりにくく、長期に渡り繰返し行われることで、被害者に恐怖や不安を与えるため、深刻なダメージを受ける場合が多くあります。
●デートDVについて
デートDVは、同棲していない恋人同士での体、言葉、態度による暴力のことをいいます。「DV」はドメスティックバイオレンスのことであるが、ドメスティックバイオレンスは主に夫婦間での家庭内暴力を指しており、同居していない恋人同士の暴力をDVと呼ぶのは本来不適当である。異性間での暴力としてはジェンダーバイオレンスと呼称することが一部では提案されているようである。

DVの暴力の種類について
身体的暴力・・・殴る、蹴る、引きずりまわす、物を投げつけるなど一方的な暴力行為。
精神的暴力・・・大声で怒鳴る、罵る、ペットを虐待する、脅す、行動を終始監視する、無視するなどストレスとなる行為を繰り返し行う。
性的暴力・・・性行為を強要する、特別な行為を強要する、避妊に協力しない、異常な嫉妬をする、中絶を強要する、など。
経済的暴力・・・生活費を渡さない、家の金を持ち出す、働きに行かせない、など。
社会的暴力・・・女性の行動の制限、友人に会わせない、外出を妨害する、など。
ご自身がするべきこと!!
●暴力から離れる・逃げる
DVによって、身の危険を感じた時は、ためらわずに警察に駆け込むか、110番しましょう。女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)や民間シェルターなどの一時保護機関に相談するのも有効です。日頃から警察の生活安全課、女性相談センター(配偶者暴力相談支援センター)等に相談しておくのが望ましいです。とにかく暴力の場からは、早急に離れる・逃げ出すことが重要です。
証拠をとっておく
被害の証拠をとっておく。写真(怪我の個所及び自分だとわかる写真、暴力行為によって壊された物品の写真なども有効です)や、医者の診断書。日記(言葉の暴力も記録しておく)なども証拠になる。ご自身で証拠を得る事が困難な場合には、費用は必要になりますが探偵・興信所・調査会社などに依頼するのも有効です。

リンクページ (DV防止法ガイド)

離婚・夫婦問題対応 行政書士ガイド

日本全国の行政書士会のご紹介やピックアップ行政書士として、離婚や夫婦関係修復などの夫婦問題に関する相談・コンサルティング等を積極的に実施している行政書士をご案内するウェブサイトです。行政書士ガイド
配偶者からの暴力被害者支援情報

内閣府男女共同参画局のホームページで、配偶者からの暴力の被害者から相談等を受けた場合に、適切な対応を採る為の役立つ情報を集めたものです。配偶者からの暴力被害者支援情報
全国女性シェルターネット

1998年、民間草の根のDVサポートシェルターネットワークとして結成された「NPO法人全国女性シェルターネット」のホームページ「女性のためのDV相談室」です。女性のためのDV相談室
パープルアイズ

DV問題を啓発している団体のホームページです。
パープルアイズ
ウィメンズ アクション ネットワーク

女性の活動をつなぐ総合情報ウェブサイト「ウィメンズ アクション ネットワークWomen's Action Network)」です。
ウィメンズアクションネットワーク
法テラス

日本司法支援センター(愛称:法テラス)のホームページです。法テラス


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